不招請勧誘の禁止に関する政省令案

金融商品取引業者等の販売・勧誘ルール政省令案—6

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サマリー

◆2007年4月13日に、金融商品取引法制に関する政省令案が公表された。内容は多岐に渡るが、本稿では、不招請勧誘の禁止について扱う。

◆この不招請勧誘の禁止の対象となる金融商品取引契約として、今回公表された金商法施行令案では通貨等に関する店頭金融先物取引が指定されている。

◆また、金商法施行令案では、禁止の例外として、継続的取引のある顧客への勧誘や貿易会社等の為替リスクヘッジ目的の勧誘は適用除外とされている。

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