2007年05月31日
サマリー
◆2007年4月13日に、金融商品取引法制に関する政令案・内閣府令案等が金融庁によって公表された。5月21日までパブリック・コメントに付された。内容は多岐に渡るが、本稿では、金融商品取引業者等に適用される契約締結前の書面交付義務について扱う。
◆契約締結前の交付書面には、特に重要な事項は最初に平易に記載し、一定の事項を枠内に12ポイント以上の大きさの文字・数字で明瞭・正確に記載することなどが規定されている。
◆契約締結前の交付書面の記載事項は、共通記載事項として書面をよく読むべき旨、リスク情報、業者の概要・連絡方法といった事項が規定されている。また、各商品・取引の特性に応じ、記載事項が追加されている。
◆契約締結前の交付書面には、特に重要な事項は最初に平易に記載し、一定の事項を枠内に12ポイント以上の大きさの文字・数字で明瞭・正確に記載することなどが規定されている。
◆契約締結前の交付書面の記載事項は、共通記載事項として書面をよく読むべき旨、リスク情報、業者の概要・連絡方法といった事項が規定されている。また、各商品・取引の特性に応じ、記載事項が追加されている。
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