証取法158条の「風説の流布等の禁止」

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サマリー

◆有価証券等の相場の変動を図る目的などのために、風説の流布、偽計などの行為をすることは、証券取引法上禁止されている。

◆証券取引法158条がその条文である。

◆証券取引等監視委員会が過去に告発した事件がいくつか存在する。

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