非清算店頭デリバティブ取引の証拠金規制<訂正版>

【金融庁証拠金規制】BCBS/IOSCO合意の導入時期延期を踏襲

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2016年3月31日、金融庁は、金融商品取引業者等に対して、一定の非清算店頭デリバティブ取引について、証拠金の預託を受けるなどの所定の措置を講じていないと認められる状況を禁止する旨の新規制(証拠金規制)を公表している。


◆証拠金規制は、バーゼル銀行監督委員会(BCBS)と証券監督者国際機構(IOSCO)が2013年9月及び2015年3月の二度にわたって合意した、「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制」の最終枠組み(BCBS/IOSCO合意)を、わが国の法律等に落とし込んだものである。より具体的には、導入時期の9ヶ月延期等を決定した2015年3月のBCBS/IOSCO合意と、2015年12月に公表された2回目の証拠金規制案(第二次証拠金規制案)に寄せられたコメントを勘案し、第二次証拠金規制案に改訂を施したものである。


◆証拠金規制の内容は、「非清算店頭デリバティブ取引」(中央清算機関を通じた決済がされない店頭デリバティブ取引)について、①時価変動相当額を変動証拠金として受領する義務、②取引相手が将来デフォルトした際に取引を再構築するまでに生じうる時価変動の推計額を当初証拠金として受領する義務を課すというものである。


◆証拠金規制の対象となる主体は、「第一種金融商品取引業者」及び「登録金融機関」(対象主体)である。ただし、証拠金規制は、取引の当事者の一方が対象主体でない場合には、適用されない。また、信託勘定で経理される取引や、同一グループ内の企業間取引、一定のクロスボーダー取引についても適用されない。さらに、当初証拠金に係る証拠金規制については、取引の当事者の一方又は双方における非清算店頭デリバティブ取引の想定元本額(連結ベース)が1兆1,000億円(月平均)以下の場合には、適用されない。


◆証拠金規制は、非清算店頭デリバティブ取引の想定元本額の規模に応じて、変動証拠金については2016年9月1日から2017年3月1日にかけて、当初証拠金については2016年9月1日から2020年9月1日にかけて段階的に実施される。

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