2014年10月02日
サマリー
◆2014年8月11日、金融庁は、「平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る銀行法施行令・銀行法施行規則等の改正案」(銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案)を公表している。
◆銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案は、2013年6月12日に成立(同年同月19日に公布)した銀行法等の一部改正(2013年銀行法等改正)に伴う、いわゆる「大口信用供与等規制」の細則の見直し案である。
◆そこで、計3回に分けて、銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案の内容を紹介する。第2回となる本稿のテーマは、「信用供与等」の範囲と額である。
◆銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案は、公募社債の追加など、大口信用供与等規制の対象となる「信用供与等」の範囲を拡大する旨提案している。
◆ただし、経過措置として、コールローン、清算機関に対する信用供与等(「貸出金」及び「出資」を除く)のうち当該清算機関が行う清算業務に係るもの、そして商工債については、当分の間、大口信用供与等規制の適用対象から除外されている。
◆銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案は、2014年12月1日から施行される予定である。
◆ただし、経過措置として、信用供与等の限度額を超えている銀行等は、2015年2月28日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、その信用供与等につき、施行を1年先送りすることができる。
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