大口信用供与等規制の細則の見直し(案)①

【銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案】見直し(案)の概要

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2014年8月11日、金融庁は、「平成25年金融商品取引法等改正(1年半以内施行)等に係る銀行法施行令・銀行法施行規則等の改正案」(銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案)を公表している。


◆銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案は、2013年6月12日に成立(同年同月19日に公布)した銀行法等の一部改正(2013年銀行法等改正)に伴う、いわゆる「大口信用供与等規制」の細則の見直し案である。


◆そこで、計3回に分けて、銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案の内容を紹介する。第1回となる本稿のテーマは、見直し(案)の概要である。


◆銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案は、公募社債の追加など、大口信用供与等規制の対象となる「信用供与等」の範囲を拡大する旨提案している。


◆また、銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案は、信用供与等の限度額(自己資本の額に対する割合)について、受信側グループに対する限度額を、「40%」から国際的な標準である「25%」に引き下げる旨提案している。


◆そして、銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案は、受信側グループの合算範囲(「同一人」の範囲)を、議決権50%超の保有による形式基準に基づく子会社から、実質支配力基準に基づく子法人等、影響力基準に基づく関連法人等まで拡大する旨提案している。


◆銀行法施行令・銀行法施行規則等改正案は、2014年12月1日から施行される予定である。


◆ただし、経過措置として、信用供与等の限度額を超えている銀行等は、2015年2月28日までにその旨を内閣総理大臣に届け出たときは、その信用供与等につき、施行を1年先送りすることができる。

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