バーゼルⅢ、G-SIBs選定指標の開示(案)

【金融庁告示改正案】大手銀行持株会社等の開示事項に追加あり

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  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆2013年10月23日、金融庁は、金融機関の自己資本比率規制に関して、一定規模を超える国際統一基準持株会社及び農林中央金庫を対象として、「第三の柱」(市場規律)に係る「告示」(開示告示)の一部を改正する案(開示告示改正案)を公表している。


◆開示告示改正案は、2013年7月3日にバーゼル銀行監督委員会(BCBS)から公表された「グローバルなシステム上重要な銀行(G-SIBs):更新された評価手法及びより高い損失吸収力」を受け、一定規模を超える国際統一基準持株会社及び農林中央金庫を対象として、G-SIBs選定指標の開示を求める所要の改正を加えることを提案するものである。


◆国際的な合意では、G-SIBsに対する資本サーチャージは、まず2014年11月にG-SIBsとして特定された銀行に対し、2016年から段階的に適用され、2019年までに完全実施されることとなっている。開示告示改正案は、G-SIBsの特定に資する情報の開示を求める内容となっている。


◆金融庁は、2013年11月8日まで開示告示改正案に対する意見を募集した。そして、ここで得られた意見を基に策定される正式な開示告示を、2014年3月31日から適用する意向としている。

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