2009年05月25日
サマリー
◆2009年5月13日、米国財務省は店頭デリバティブ規制の改革案を公表した。その趣旨は、現行法上ほとんど規制が課されていない店頭デリバティブに対して包括的な規制の枠組みを整備することである。
◆改革案は、システミック・リスク防止のため、全ての標準的な店頭デリバティブ取引に集中清算機関での清算を義務付け、全てのディーラーと巨額のエクスポージャーを保有する企業に、資本規制・報告規制・証拠金規制等を課すことを提案している。
◆また、改革案は、透明性の向上のため、SEC(証券取引委員会)・CFTC(商品先物取引委員会)に記録・報告規制、取引のポジション・取引高の公表、標準化された取引を取引所等に移管するなどの権限を認めることを提案している。さらに、SEC・CFTCに一定の店頭デリバティブのポジションを制限する権限を付与することも提案している。
◆改革案は、システミック・リスク防止のため、全ての標準的な店頭デリバティブ取引に集中清算機関での清算を義務付け、全てのディーラーと巨額のエクスポージャーを保有する企業に、資本規制・報告規制・証拠金規制等を課すことを提案している。
◆また、改革案は、透明性の向上のため、SEC(証券取引委員会)・CFTC(商品先物取引委員会)に記録・報告規制、取引のポジション・取引高の公表、標準化された取引を取引所等に移管するなどの権限を認めることを提案している。さらに、SEC・CFTCに一定の店頭デリバティブのポジションを制限する権限を付与することも提案している。
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