2009年04月10日
サマリー
◆この法案は、金融システム上重要であるが、既存の連邦預金保険公社の下での破綻処理の対象とならない金融機関に関して、破綻処理手続きを認めるものである。破綻処理手続きにおける支援措置は、財務長官が、FRB等の勧告を受けて、大統領と協議を行って発動する。
◆破綻処理手続きにおける支援措置には、資本注入等の資金支援、預金保険公社(FDIC)による再建型公的管理・清算型公的管理等が認められる。再建型公的管理・清算型公的管理における管財人としてのFDICには幅広い権限が認められ、対象金融機関の資産・債務を売却・譲渡し、その金融機関の契約について再交渉・支払い拒否し、デリバティブを処理することができる。
◆清算型公的管理においては、FDICは対象金融機関の債務の引受・資産の購入等を行う「つなぎ会社」を設立することができる。
(注)本稿については、概要版として拙稿「米国財務省の重要金融機関破綻処理法案(概要)」(2009 年4月6日付DIR Tax and Law Report)を作成しており、そちらも参照いただきたい。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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