2009年01月19日
サマリー
◆政省令改正案は、銀行・銀行持株会社は、利益相反管理方針を策定した上で、利益相反を特定し、利益相反を管理する体制を整備しなければならないとしている。利益相反を管理する方法についても、チャイニーズウォールの構築など、具体的に規定している。
◆同時に公表された監督指針が、利益相反を特定する方法、管理方法、方針の策定などについて具体的に規定している。
◆具体的には、利益相反の管理方法として、部門の分離(情報共有先の制限)、取引条件・方法の変更・一方の取引の中止、利益相反事実の顧客への開示が規定され、それぞれについて監督上の着眼点を明らかにしている。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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