銀行等の業務範囲を拡大する政省令改正

銀行・銀行持株会社の子会社に事業再生会社を追加し、議決権保有制限の対象から除外

RSS

サマリー

◆12月5日に、6月に行われた金融商品取引法等の改正をうけた改正政省令が公布された(12月12日施行)。改正項目は多岐にわたるが、本稿では銀行等の業務範囲の拡大について説明する。

◆改正規定は、銀行・銀行持株会社の子会社に事業再生会社を認め、子会社となるベンチャービジネス会社の範囲を拡大している。それに伴い、一定の形態の下で、銀行と銀行持株会社に、それぞれ事業再生会社の5%超、15%超の議決権の保有を認めている。

◆また、改正規定は、銀行・銀行持株会社の子会社にいわゆる「イスラム金融」を解禁している。さらに、銀行持株会社の子会社に、一定の条件の下に商品売買業務も認めている。

(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「銀行等の業務範囲を拡大する政省令改正案」(2008年9月29日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。