2008年12月11日
サマリー
◆改正規定は、銀行・銀行持株会社の子会社に事業再生会社を認め、子会社となるベンチャービジネス会社の範囲を拡大している。それに伴い、一定の形態の下で、銀行と銀行持株会社に、それぞれ事業再生会社の5%超、15%超の議決権の保有を認めている。
◆また、改正規定は、銀行・銀行持株会社の子会社にいわゆる「イスラム金融」を解禁している。さらに、銀行持株会社の子会社に、一定の条件の下に商品売買業務も認めている。
(注)本稿は、政省令案段階で作成した拙稿「銀行等の業務範囲を拡大する政省令改正案」(2008年9月29日付DIR Legal and Tax Report)の確定版である。
本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。
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