バーチャルオンリー型株主総会、英国でも法制化を検討

会社法上の位置付けと株主保護策が検討課題に

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サマリー

◆英国政府は2026年9月、企業情報開示制度の見直しに関する政策提案文書を公表し、バーチャルオンリー型株主総会の法的位置付けの明確化を検討課題の一つに挙げた。株主の同意や、出席・質問などの株主権を確保するためのセーフガードも検討されている。

◆米国などではバーチャルオンリー型株主総会が広く利用されている一方、英国では従来型の会場での対面開催が主流で、2025年にバーチャルオンリー型で開催された株主総会は約1%にとどまった。英国会社法が招集通知に「総会の場所」の記載を求めていることなどから、バーチャルオンリー型総会を適法に開催できるかについて明確でない点が残っている。

◆英国政府は、バーチャルオンリー型株主総会を開催できることを会社法上明確にする方向で検討を進めている。制度改正に当たっては、開催にどのような株主同意を求めるか、質問・発言や取締役との対話の機会をどのように確保するかが重要な論点となる。

◆一方、英国の機関投資家協会“The Investment Association”をはじめとする機関投資家団体は、バーチャルオンリー型よりも対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型を選好している。法改正後のバーチャルオンリー型の普及には、機関投資家や議決権行使助言業者の評価も影響すると考えられる。

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