「バーチャルオンリー株主総会」が創設〔後〕

運営面では株主との情報伝達の双方向性や即時性の確保が求められる

RSS

サマリー

◆2021年6月9日、「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法律」が可決・成立し、同月16日に公布された(原則、2021年8月2日施行)。

◆改正内容として、上場会社を対象に、「場所の定めのない株主総会」、いわゆる「バーチャルオンリー株主総会」の開催を可能とする改正が盛り込まれている(2021年6月16日施行)。

◆「バーチャルオンリー株主総会」の運営においては、会社側(議長や取締役等)と株主との間での「情報伝達の双方向性や即時性」が確保されることが求められるところ、総会中に通信障害が起こった場合の対応、株主からの質問・動議の取扱い、総会決議の効力等、実務上検討すべき論点は多い。

◆もっとも、本制度が、株主の利便性や発行会社のコスト削減にとどまらず、社会的要請である感染症対策を目的の一つとしていることも確かである。今後、「バーチャルオンリー株主総会」の実務の確立が期待される。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。

執筆者のおすすめレポート