流通・取引慣行ガイドライン改正案~セ-フ・ハーバー

「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」の改正案

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サマリー

◆公正取引委員会は、2016年3月28日、「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(「流通・取引慣行ガイドライン」)の改正案を公表し、4月26日まで意見を募集していた。


◆流通・取引慣行ガイドラインは、わが国の流通・取引慣行について、どのような行為が、公正かつ自由な競争を妨げ、独占禁止法に違反するのかを具体的に明らかにしたものである。


◆現行の流通・取引慣行ガイドラインの第1部と第2部には、事業者が「市場シェアが10%未満」かつ「順位が上位4位以下」であれば、通常違反とならないとされている場合がある。


◆「『市場シェアが10%未満』かつ『順位が上位4位以下』」の部分を、「市場シェアが20%以下」と改正することが提案されている。いわゆるセーフ・ハーバーの改正が提案されている。

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