2015年10月23日
サマリー
◆訪問販売・通信販売・電話勧誘販売などの、消費者トラブルを生じやすい一定の取引類型を対象に、事業者が守るべきルール(行政上の規制・ルール)と、クーリング・オフ等の消費者を守るルール(民事上の規制・ルール)を定めている、いわゆる特定商取引法の改正が検討されている。
◆平成27年(2015年)8月には、消費者委員会の特定商取引法専門調査会が「中間整理」をまとめ、9月にはこの「中間整理」につき意見の募集が行われた。
◆この「中間整理」は特定商取引法専門調査会におけるこれまでの議論を整理したものであるが、今後の改正に向けた議論の基礎となると思われる。
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