2015年06月22日
サマリー
◆法定相続人、法定相続分、遺留分、遺言などの相続に関する基本的な事項が、民法の「第五編 相続」というところで規定されている。
◆この部分を中心に、法務省の「法制審議会民法(相続関係)部会」で見直し作業が行われている。いわゆる相続法制の見直しである。
◆①配偶者の居住権の保護、②配偶者の貢献に応じた遺産分割の実現、③寄与分制度の見直し、④遺留分制度の見直し、⑤相続人以外の者の貢献の考慮、⑥預貯金等の可分債権の取扱いなどが検討対象となっている。
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