産活法改正法、成立

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サマリー

◆2011年5月18日、産活法改正法が参議院本会議で可決され、成立した。

◆産活法改正法には、組織再編手続の円滑化のための会社法の特例が盛り込まれている。具体的には、(1)株式を対価とする公開買付けの利用促進のための新株発行又は自己株式処分手続の特例、(2)完全子会社化手続の簡素化のための特例である。

◆また、産活法改正法には、産活法の事業所管大臣と公正取引委員会の協議に関する規定も盛り込まれているが、この点について衆議院で「所要の手続の迅速かつ的確な実施を図るため、相互に緊密に連絡する」ことなどを求める修正が行われている。

◆施行は、公布日から3ヶ月以内の政令指定日とされている。

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