産活法改正法案に基づくM&A手続の特例(概要)

RSS

サマリー

◆2011年2月14日、産活法改正法案が国会に提出された。

◆産活法改正法案には、組織再編手続の円滑化のための会社法の特例が盛り込まれている。具体的には、(1)株式対価公開買付けの利用促進のための新株発行又は自己株式処分手続の特例、(2)完全子会社化手続の簡素化のための特例である。

◆施行は、公布日から3ヶ月以内の政令指定日とされている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。