委員会の報告「債権法改正の基本方針」

債権法改正2 ~債権法改正の基本方針について

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サマリー

◆債権法(民法の債権に関する部分)の改正が、今年10月28日に法制審議会に諮問された。

◆諮問後は、重要な資料になるといわれているのが、今年3月末に、「民法(債権法)改正検討委員会」という団体が取りまとめた「債権法改正の基本方針」である。

◆非常に多くのことが検討され、提案されている。例えば、消費契約法や商法の一部の取り込み、債権の消滅時効の期間の統一、一人計算(いちにんけいさん)の新設などである。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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