株券電子化後の株主提案権

関連政令の改正にも注目

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サマリー

◆株券電子化に伴い、「議案を提案して、株主総会の招集通知に記載させるという形の株主提案権」の行使につき注意が必要である。

◆個別株主通知の申出などが必要と考えられている。

◆個別株主通知後一定期間内に権利行使が必要になるが、関連政令が変更され、この期間が2週間から4週間に変更されている。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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