子会社からの自己株式取得の事例0812

会社法163条の子会社からの自己株式取得

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サマリー

◆A社の子会社B社が保有するA社株式を、親会社たるA社が取得する場合に、会社法上、特例がおかれている。会社法163条がそれである。

◆ここでは、平成20年7月1日から平成20年11月30日までの適時開示書類(プレスリリース)で確認できた、会社法163条により親会社が子会社から自己株式を取得した事例を紹介する(いわゆる普通株式に関する事例に限る。中止された事例も含む)。

◆子会社による親会社株式の取得は原則として禁止されている(会社法135条参照)。会社法163条が定めているのは、例外的に子会社が親会社株式を保有していることを前提としている。

◆なお、平成18年5月以降、適時開示書類(プレスリリース)で確認できた事例は、123件(101社)である(平成18年5月1日から平成20年11月30日まで)。

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