課徴金納付命令等の除斥期間延長など(案)

独占禁止法等改正案について-5

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サマリー

◆独占禁止法等改正案が、3月11日、現在開催中の通常国会に提出された。

◆この中では、「事業譲渡等が行われた場合の課徴金納付命令等に係る名宛人の取扱い」を明確化し、規定を整備している。

◆また、課徴金納付命令等に係る除斥期間(違反行為がなくなってから命令を行うまでの期間の上限)を3年から5年に延長している。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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