特別口座と失念株主に関する政省令案

株券ペーパーレス化レポートNo.27

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サマリー

◆2007年9月28日、金融庁と法務省は、株券電子化の細目を定める政省令案を公表した。

◆この中で、「失念株主」が権利を回復する手続の詳細も示されている。

◆具体的には、(1)相続等を証明する書面を提出して請求、(2)株券廃止後1年以内に、旧株券と株券廃止前にそれを取得したことを証明する書面を提出して請求が掲げられている。

◆ただし、これらの手続の完了前に、善意無重過失の第三者に転売されてしまったような場合には、権利回復は困難となるだろう。

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