株主名簿閲覧等請求権

「会社法」の焦点シリーズ50

RSS

サマリー

◆上場会社において、株主名簿の閲覧等が請求される場合がある。

◆議決権行使に関する委任状勧誘や公開買付けへの応募の勧誘などのために請求されている。

◆この請求権は会社法で規定されているが、一方で拒絶できる場合も規定されている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。