特定取締役、特定監査役

「会社法」の焦点シリーズ45

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サマリー

◆会社法の関係法務省令に「特定取締役」、「特定監査役」という用語が規定されている。

◆この特定取締役・特定監査役は事業報告や計算書類の監査に関連する制度である。

◆特定取締役・特定監査役について、ごく基礎的なことを解説する。

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