2007年03月30日
サマリー
◆会社法の関係法務省令に「特定取締役」、「特定監査役」という用語が規定されている。
◆この特定取締役・特定監査役は事業報告や計算書類の監査に関連する制度である。
◆特定取締役・特定監査役について、ごく基礎的なことを解説する。
◆この特定取締役・特定監査役は事業報告や計算書類の監査に関連する制度である。
◆特定取締役・特定監査役について、ごく基礎的なことを解説する。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
2026年は株主提案激減?政府閉鎖の影響
米国SECは株主提案を受けた企業からの除外申請を無審査とする方針
2025年11月25日
-
株主提案制度は激変へ:米SEC委員長発言
株主提案権に関する規定が州会社法にないなら会社側は拒絶可能
2025年10月29日
-
不行使議決権は会社のもの
株主総会を変えるエクソンモービルの個人株主議決権行使プログラム
2025年10月07日

