取締役等の責任軽減への異議権

「会社法」の焦点シリーズ37

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サマリー

◆「会社法」が、今年5月1日に施行された。

◆この会社法は、以前、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっていたのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆会社法でも、旧法の取締役等の責任軽減の制度は、原則維持されている。

◆取締役等の責任軽減の制度において、株主が異議を述べる機会を設けている場合がある。このときの異議を述べる権利を、「取締役等の責任軽減への異議権」という。

◆「取締役等の責任軽減への異議権」につき、少々変更された面があるので紹介する。

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