会社法で新たに子会社となった会社の保有親会社株式

「会社法」の焦点シリーズ28

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サマリー

◆昨年6月29日に「会社法」が成立し、今年5月1日から施行された。

◆この会社法は、以前、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっていたのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆会社法では、旧法と比べて、子会社の定義が拡大した。そこで、旧法のもとでは子会社でなかったが、会社法の下では子会社となる場合が存在する。

◆そのような会社が、旧法のもとで実質的な親会社の株式を取得・保有していた場合、会社法の施行後どのように対応すべきかと言う問題が生じている。

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