定款授権の自己株式取得の定款規定の経過措置

「会社法」の焦点シリーズ24

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サマリー

◆平成17年(2005年)6月29日に「会社法」が成立し、今年5月1日に施行される。

◆この会社法は、現在、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっているのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆改正前の商法時代に存在したいわゆる定款授権の自己株式取得については、会社法でも存在する。

◆どちらも定款の規定が必要だが、改正前の商法下の定款規定がそのまま、会社法下の定款規定とみなされるのだろうか。

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