子会社からの自己株式取得の事例06.02

商法第211条の3第1項第1号の自己株式取得

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サマリー

◆A社の子会社B社が保有するA社株式を、親会社たるA社が取得する場合に、商法上、特例がおかれている。平成13年10月に施行された改正商法で新設された、商法第211条の3第1項第1号がそれである

◆ここでは、商法第211条の3第1項第1号により親会社が子会社から自己株式を取得した事例を紹介する。

◆子会社による親会社株式の取得は原則として禁止されている(商法第211条の2参照)。商法第211条の3第1項第1号が定めているのは、例外的に子会社が親会社株式を保有していることを前提としている。

◆なお、適時開示書類(プレスリリース)で確認できた事例は、83件(61社)である(平成18年2月21日現在)。

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