会社法施行規則と社外監査役の経過措置

「会社法」の焦点シリーズ17

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サマリー

◆平成17年(2005年)6月29日に「会社法」が成立し、同年7月26日に公布された。

◆この会社法は、現在、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっているのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆会社法の子会社定義の拡大に伴い、社外監査役になれる者の範囲にも変動がもたらされる。

◆そのため、会社法の施行に伴い、社外監査役の人数が足りない会社も生じる可能性があった。

◆そこで、2月7日に公布された「会社法施行規則」では、経過措置が用意された。

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