相互保有株式の議決権と会社法の法務省令案Q&A

「会社法」の焦点シリーズ16

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サマリー

◆平成17年(2005年)6月29日に「会社法」が成立し、同年7月26日に公布された。

◆この会社法は、現在、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっているのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆現行商法では、株式会社A社が株式会社B社の議決権を総議決権の25%超を有する場合、B社はA社の株式を有していても議決権行使ができないとされている。

◆この点に関して、会社法では一部改正がなされている。しかしながら詳細は法務省令に委ねられている。

◆現段階では、この法務省令は、正式決定しておらず、案のみが公表されているに過ぎない。

◆ここではこの案をもとに解説する。

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