会社法で可能となる新型ポイズン・ピル

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サマリー

◆ 2005年6月に新しい会社法が可決・成立した。新しい会社法の下では、新型ポイズン・ピルが可能となる。

◆ 例えば、取得条項付新株予約権を活用して、敵対的買収者の議決権を強力に希薄化させるスキームが可能となる。

◆ ただし、そもそも導入した新型ポイズン・ピルに「防衛策の合理性」が認められなければ、訴訟となった場合に、裁判所に否認される可能性がある点は留意する必要がある。

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