会社法と相互保有株式の議決権

「会社法」の焦点シリーズ8

RSS

サマリー

◆ 今年6月29日に「会社法」が成立し、7月26日公布された。

◆ この会社法は、現在、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっているのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆ 現行商法では、株式会社A社が株式会社B社の議決権を総議決権の25%超を有する場合、B社はA社の株式を有していても議決権行使ができないとされている。

◆ この点に関して、会社法では一部改正がなされている。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。