会社法の特別取締役とは?

「会社法」の焦点シリーズ4

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サマリー

◆ 今年6月29日に「会社法」が成立し、7月26日公布された。

◆ この会社法は、現在、株式会社などの会社に関する規制が商法などのいくつかの法律に散らばっているのでそれをまとめるとともに、現在の社会経済情勢にあうように改正を施したものである。

◆ 会社法では、「特別取締役」という制度が規定されている。

◆ この特別取締役という制度は、現行法上の重要財産委員会の制度の流れを組むものである。

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