2004年12月29日
サマリー
◆ 平成17年に制定される予定の「会社法」では、株主代表訴訟についてもいくつかの改正がある。
◆ 「株主代表訴訟を提起することができない場合に関する規定の整備」、「不提訴理由の通知の制度の整備」、「株式交換・株式移転による原告適格の喪失の見直し等」の三点である。
◆ ここでは、Q&A形式で、簡単な解説をする。
◆ 「株主代表訴訟を提起することができない場合に関する規定の整備」、「不提訴理由の通知の制度の整備」、「株式交換・株式移転による原告適格の喪失の見直し等」の三点である。
◆ ここでは、Q&A形式で、簡単な解説をする。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
2026年は株主提案激減?政府閉鎖の影響
米国SECは株主提案を受けた企業からの除外申請を無審査とする方針
2025年11月25日
-
株主提案制度は激変へ:米SEC委員長発言
株主提案権に関する規定が州会社法にないなら会社側は拒絶可能
2025年10月29日
-
不行使議決権は会社のもの
株主総会を変えるエクソンモービルの個人株主議決権行使プログラム
2025年10月07日

