2026年10月20日
サマリー
◆米国カリフォルニア州では、一定規模以上の企業に温室効果ガス(GHG)排出量の開示を義務付ける「気候関連企業データ説明責任法」(SB-253)の実施規則が発効し、2026年11月10日からスコープ1および2の開示が始まる。一方、気候関連財務リスクの開示を求める「温室効果ガス:気候関連財務リスク法」(SB-261)は、第9巡回区控訴裁判所によって施行が差し止められている。
◆SB-253の初回報告について、カリフォルニア州大気資源委員会(CARB)は運用の弾力化を図る方針だ。企業は2024年12月5日時点で保有または収集中であった情報を利用でき、当時データを収集しておらず収集予定もなかった場合は、データを報告する代わりに、非報告理由を記載した書面を提出できる。また、限定的保証を得ていない報告書も受け付けられる。
◆連邦レベルで気候関連開示規則の廃止を進めるトランプ政権と、州外企業やサプライチェーンにも影響を及ぼすカリフォルニア州の政策は方向性を異にする。SB-253が連邦政府との間の新たな政策的・法的争点となる可能性があり、今後の展開が注目される。
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