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	<title>企業会計 | 大和総研</title>
		<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/commercial/index.html</link>
		<language>ja</language>

		<item>
			<title>ガバナンス･コード改訂のパブコメ注目点</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/law-others/20260722_025928.html</link>
			<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 16:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆コーポレートガバナンス・コード第3次改訂が確定した。改訂に伴って実施されたパブリック・コメント（パブコメ）への回答「提出された意見とそれに対する考え方」（以下、パブコメ回答）も併せて公表された。①コードのスリム化の中での解釈指針の位置づけ、②経営資源（現預金等）の有効活用、③有価証券報告書の総会前開示、④取締役会等の機能強化が今回改訂の中心課題となっている。

◆「解釈指針」はコンプライ・オア・エクスプレインの対象外とされ当初案にあった「原則と一体」であるとの記述は削除されたものの、「～すべきである」といった表現は残されており、実務上は資産運用業者や議決権行使助言業者の評価基準として強い影響力を持つ可能性がある。 

◆経営資源の活用に関する記述は、現預金だけを問題視する趣旨ではないことが明確化された。当初案の「現預金を投資等に有効活用できているか」という表現は、「現預金等の金融資産や実物資産等の経営資源を有効活用できているか」へ修正され、成長投資だけでなく、リスクへの備えとしての現預金の保有なども合理性を認める旨が説明された。

◆有価証券報告書の株主総会３週間前開示については、現行制度下での実現の難しさが指摘されてきた。改訂CGコード上では早期開示が望ましいとの考え方を維持しつつ、企業負担や法制度上の課題を踏まえ、法務省との連携による制度的検討を進める方針が示された。 

◆取締役会事務局（コーポレートセクレタリー等）の機能強化が新たに明示された。「コーポレートセクレタリー」は参考的な表現にすぎず、専任部署や特定の役職設置を一律に求めるものではないことがパブコメ回答で確認された。

        ]]></description>
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		<item>
			<title>気候関連開示を投資家は必要としているか？</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20260714_025899.html</link>
			<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 15:10:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆米国証券取引委員会（SEC）はバイデン政権下で制定された気候関連開示規則の廃止を検討しているが、このような情報開示が投資家保護のためであるのか、見解の対立が表面化している。

◆気候関連開示規則の廃止を支持する意見は、資産運用業者等による開示拡充の要望には、事業機会拡大やブランド向上などの利益が含まれており、このような動機へ対応するために企業の開示コストを増大させるべきではないと主張している。

◆一方、気候関連開示規則を支持する意見は、気候関連情報は企業価値や将来キャッシュフローの評価に有用であり、多くの投資家が求める情報であるため、比較可能で信頼性の高い開示制度が必要であると主張している。

◆SECが気候関連開示規則を廃止した場合でも、企業価値に重要な影響を及ぼす気候リスクについては開示の必要性が残ると考えられ、今後は一律的な義務開示ではなく、企業の規模や業種ごとのマテリアリティに応じた開示の在り方が改めて問われるだろう。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>増えつつある株主総会の月曜日開催</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/securities/20260608_025808.html</link>
			<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 15:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2026年は、3月期決算会社の定時株主総会で月曜日の開催が例年よりも多くなる見込みである。

◆従来、株主総会の集中日は「6月最終営業日の前営業日」を基本とし、これが月曜日に当たる場合は、郵送されてくる議決権行使書面の集計の都合から前週金曜日に前倒しとなる慣行があった。しかし、インターネット・二次元バーコードを通じた議決権行使の普及により、月曜日回避の実務的理由は弱まった。

◆加えて、有価証券報告書の総会前開示要請を受け、上場会社には総会日程を月末寄りに後ろ倒しする誘因が強まっている。2026年の月曜日開催増加は、そうした実務変化の表れであると思われる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>気候関連開示規則の廃止案を公表：米国SEC</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/esg/20260602_025794.html</link>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 16:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆米国証券取引委員会（SEC）は、上場企業に温室効果ガス（GHG）排出量等の開示を求める気候関連開示規則について、正式な廃止に向けた提案を公表し、パブリックコメントの募集を開始した。

◆同規則は民主党バイデン政権だった2024年に制定されたが、産業界や州政府の強い反発と訴訟が相次ぎ、共和党トランプ政権に移行後はSEC自らが同規則の擁護を撤回するなど政策の転換が進んだ。

◆廃止理由としてSECの権限欠如や費用対効果への疑問が指摘されている。今後は廃止手続きの適法性をめぐる法的対立が続く可能性がある。

◆日本はGHG関連の開示強化を進めており、上場企業に要求される情報開示をめぐって日米の政策は分化しているようにみえる。

        ]]></description>
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		<item>
			<title>四半期開示義務廃止を提案：米国SEC</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/commercial/20260508_025747.html</link>
			<pubDate>Fri, 08 May 2026 13:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆米国証券取引委員会（SEC）は、上場企業に課している四半期開示義務を見直し、半期（年2回）開示に移行を可能にするための規則改正案を2026年5月に公表した。

◆トランプ大統領は、2025年9月にSNSを通じて、SECに対して四半期開示から半期（年2回）開示への移行を検討するよう要請している。

◆四半期開示が義務ではなくなるとしても、上場企業側の選択によって四半期開示を継続することは可能だ。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>ガバナンス・コードはスリム化するか？</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/commercial/20260226_025603.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 Feb 2026 15:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆コーポレートガバナンス・コードの改訂を検討している金融庁の有識者会議から改訂案が公表された。

◆今回の改訂では、コードのスリム化／プリンシプル化が課題の一つとなっている。

◆複数の原則を一つに統合することで原則数を削減したものもあれば、他の情報開示制度との重複を排除したりするなどして、スリム化が図られているように見えるところもある。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>非財務情報開示は縮小に向かうか？</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/capital-mkt/asset/20260220_025591.html</link>
			<pubDate>Fri, 20 Feb 2026 16:25:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆米国証券取引委員会（SEC）は、非財務情報開示を定める規則Regulation S-Kの見直しを開始する。英国でも、非財務情報を含む企業の情報開示制度の全般的な改正が検討されている。

◆利用されていない情報や、開示するためのコストが過大であるものなどについて開示の要否が検討されることになる。

◆企業の非財務情報開示の縮小によって、開示コストが減少した分を株主や他のステークホルダーへ配当や賃金等として分配することが期待される。

◆日本においてもコーポレートガバナンス・コードのスリム化が検討されている。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>ディスクロージャーワーキング・グループ報告の公表</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/securities/20260108_025510.html</link>
			<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 16:50:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆2025年12月26日、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」（以下、DWG報告）が公表された。

◆内容としては大きく分けて、①有価証券届出書の提出免除基準を引き上げ（1億円未満→5億円未満）、②特定投資家私募の相手方の範囲に「潜在的特定投資家」を追加、③株券等の発行会社やその子会社の役員や使用人に対する勧誘行為を「募集」の範囲から除外、④有価証券報告書等の非財務情報のうちの将来情報等に新たなセーフハーバー・ルールを適用、の四つとなっている。

◆DWG報告に基づいた改正のうち、法改正が必要なものについては2026年の通常国会に法案が提出される見込みである。そのため、適用時期は2027年以降になる可能性が考えられる。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>EUサステナ開示規制順守は米国法違反？</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/commercial/20251119_025419.html</link>
			<pubDate>Wed, 19 Nov 2025 12:30:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆EUサステナビリティ開示規制に対して、米国政府と産業界はその域外適用に強い懸念を示している。共和党知事州の司法長官らは、EUの規制に従って開示等の対応を行った場合、米国法に反する可能性があると指摘している。

◆米国の産業界は、EUサステナビリティ開示規制の撤廃に向けた交渉を進めるように米国政府に要望している。

◆EUサステナビリティ開示規制は、日本企業にも域外適用されるものであるから、米国で事業を展開する企業にとっては、米国法との抵触が懸念される。

        ]]></description>
		</item>
			
		<item>
			<title>トランプ大統領「四半期開示は廃止」</title>
			<link>https://www.dir.co.jp/report/research/law-research/commercial/20250925_025325.html</link>
			<pubDate>Thu, 25 Sep 2025 13:20:00 +0900</pubDate>
			<description><![CDATA[
    
    ◆トランプ大統領は、四半期開示廃止を証券取引委員会（SEC）に求めていくことをSNS上で公表した。

◆第1次トランプ政権でも同様の政策を進めようとしたが、具体的な進展はなかった。

◆四半期開示を廃止する理由は、①会計コストの削減、②経営判断の短期志向を是正、の二つであると考えられる。

        ]]></description>
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