サマリー
◆2012年10月31日に、国際会計基準審議会は、「投資企業(IFRS第10号、IFRS第12号、IAS第27号の改訂)」(以下、改訂基準)を公表した。改訂基準は、IFRS第10号「連結財務諸表」の例外処理という位置づけである。
◆改訂基準では、報告企業が投資企業である場合、その投資企業が支配している投資先(以下、被投資企業)への投資に関して、純損益を通じて、IFRS第9号「金融商品」に従って、公正価値で測定することを求めている。
◆もっとも、投資企業の親会社が、投資企業でなければ(証券会社や銀行、持株会社などであれば)、当該親会社は、投資企業及び投資企業が支配している被投資企業を連結することを求めている。
◆改訂基準は、2014年1月1日以後開始する事業年度から適用される。なお、早期適用も認められる。
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