サマリー
◆企業会計基準委員会(ASBJ)は、2008年7月31日、企業会計基準第19号「『退職給付に係る会計基準』の一部改正(その3)」(以下、改正退職給付基準という。)を公表した。2008年3月21日にASBJより公表された公開草案から大きな内容の変更はない。
◆今般の改正は、企業会計審議会が平成10年6月16日に公表した「退職給付に係る会計基準」(「退職給付に係る会計基準注解」を含む。)のうち、同注解(注6)「安全性の高い長期の債券について」を改正し、割引率は期末における利回りを基礎とすることを明示するものである。国際財務報告基準(IFRS)とのコンバージェンスにおいて、退職給付会計に関する論点のうち、短期的なプロジェクト項目として検討が行われていたものである。
◆改正退職給付基準では、適用時期について、2009(平成21)年4月1日以後開始する事業年度の年度末から適用するとしている。ただし、平成21年3月31日以前に開始する事業年度の年度末からの早期適用も可能であることとしている。
◆今般の改正は、企業会計審議会が平成10年6月16日に公表した「退職給付に係る会計基準」(「退職給付に係る会計基準注解」を含む。)のうち、同注解(注6)「安全性の高い長期の債券について」を改正し、割引率は期末における利回りを基礎とすることを明示するものである。国際財務報告基準(IFRS)とのコンバージェンスにおいて、退職給付会計に関する論点のうち、短期的なプロジェクト項目として検討が行われていたものである。
◆改正退職給付基準では、適用時期について、2009(平成21)年4月1日以後開始する事業年度の年度末から適用するとしている。ただし、平成21年3月31日以前に開始する事業年度の年度末からの早期適用も可能であることとしている。
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