持分法の適用に関する会計方針の統一(正式公表)

持分法適用披投資会社の会計方針、投資会社のそれと「原則として統一」へ

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2008年05月07日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆企業会計基準委員会は、2008年3月10日付にて、企業会計基準第16号「持分法に関する会計基準」及び実務対応報告第24号「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」を公表した。

◆会計基準では、(主として連結)財務諸表上、持分法が適用される披投資会社(非連結子会社及び関連会社)の会計処理の原則及び手続きに関して、投資会社のそれと「原則として統一することが望ましい」としている現行の取扱いを、「原則して統一する」ものとしている。

◆また、実務対応報告では、会計基準を適用することにより生ずる実務上の負担を考慮した「当面の取扱い」を定めている。

◆会計基準等は、原則として、2010年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度から適用する。

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