サマリー
◆企業会計基準委員会は、2008年3月10日、改正企業会計基準第10号「金融商品に関する会計基準」(以下、会計基準)及び企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(以下、適用指針)を公表した。これは、2007年7月20日に公表された公開草案を確定したものである。
◆会計基準、適用指針では、金融商品の状況及び時価情報の開示を充実させることを目的としている。時価情報の開示の対象範囲は、金融商品会計基準が適用されるすべての金融商品に拡大される。時価評価の対象となる有価証券の範囲も拡大されている。
◆適用指針では、金融商品の時価情報に加えて、I金融商品に対する取組方針、II金融商品の内容及びそのリスク、III金融商品に係るリスク管理体制、IV融商品の時価等に関する事項についての補足説明、の定性的情報についても開示を求めている。
◆市場リスクの定量的情報の開示も、条件に該当する企業に対しては義務付けている。
◆適用時期については、2010(平成22)年3月31日以後終了する事業年度の年度末に係る財務諸表から適用するものとし、四半期財務諸表に関しては、翌事業年度から適用することを原則とした。ただし、2010(平成22)年3月31日以前に開始する事業年度からの早期適用も認められる。
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