工事契約に関する会計処理(正式公表)

工事進行基準の原則適用、2009年3月期からの任意の早期適用が可能に

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2008年01月28日

  • ニューヨークリサーチセンター 主任研究員(NY駐在) 鈴木 利光

サマリー

◆企業会計基準委員会は、2007年12月27日付にて企業会計基準第15 号「工事契約に関する会計基準」及び企業会計基準適用指針第18号「工事契約に関する会計基準の適用指針」を公表した。

◆「工事契約」とは、「仕事の完成に対して対価が支払われる請負契約のうち、土木、建築、造船や一定の機械装置の製造等、基本的な仕様や作業内容を顧客の指図に基づいて行うもの」をいう。

◆この会計基準等により、工事進行基準の原則適用、及び工事損失引当金の計上、同一の工事契約に関する棚卸資産(未成工事支出金等)と工事損失引当金の表示方法等が定められている。

◆この会計基準等は、原則として2009年4月1日以後開始する事業年度から、その事業年度以後に着手する工事契約に対して適用する(早期適用も可)。

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