2014年04月25日
サマリー
◆日本版スチュワードシップ・コードへの参加を表明した機関投資家には、スチュワードシップ責任を果たすための明確な方針を策定し、公表することが求められる。
◆スチュワードシップ責任と受託者責任は、前者が企業価値の向上や持続的成長を促すことに力点を置いており、小さからぬ相違がある。
◆また、社会的責任投資さえ行っていれば日本版スチュワードシップ・コードを実践しているということになるわけではない。
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