サマリー
◆12月14日、自由民主党・公明党は「平成30年度税制改正大綱」を公表した。本稿では、国際課税関連の見直しについて解説する。
◆恒久的施設(PE)の定義が見直され、課税を逃れるため、PE認定を人為的に回避することを防止する措置が導入される。保管・展示・引渡し等のために使用する場所は、その活動が準備的又は補助的なものでなければ、PEに該当することとされる。平成31年1月1日以後に開始する事業年度分の法人税等から適用される。
◆昨年度改正された外国子会社合算税制(未施行)について、追加の改正がなされている。海外M&Aを行った場合に、不要なペーパーカンパニー等の解散等グループ内組織再編の際に生じる株式譲渡益が合算対象外とされている。一定の受動的所得のみが合算対象とされる「外国金融子会社等」の定義や、二重課税の調整方法が見直されている。昨年度改正とあわせ、平成30年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。
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