サマリー
◆2015年6月から適用が開始されたコーポレートガバナンス・コードは、経営陣にインセンティブを与えるため、報酬として自社株を付与する方法を提言している。これを踏まえ、経済産業省の研究会は、近年欧米で普及している、一定期間の譲渡制限が付された株式を経営陣に付与する形式の株式報酬(リストリクテッド・ストック。譲渡制限付株式)を導入するための手続きを明確化した。
◆平成28年度税制改正では、譲渡制限付株式の税制上の扱いに関する規定が整備された(適用は平成28年4月1日から)。譲渡制限付株式は、交付時点ではなく、譲渡制限が解除された時点で、交付された役員に収入が発生し、交付した会社には損金算入が認められることとなる。
◆同改正では、会社に損金算入が認められる役員給与である「利益連動給与」について、連動対象となる指標にROEやROA等が含まれることも明確化された。
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