減価償却制度の改正に関する留意点

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2012年05月10日

サマリー

◆2011年12月の税制改正により、2012年4月1日以後に取得をされた減価償却資産の定率法の償却率について、250%から200%に引き下げられた。これに対応し、日本公認会計士協会は、2012年2月14日、「減価償却に関する当面の監査上の取扱い」を改正した。

◆一方、国税庁も2012年3月1日に、2011年12月改正に伴う経過措置と留意点、計算例、資本的支出の対応について解説した「平成23年12月改正法人の減価償却制度の改正に関するQ&A」を公表した。

◆本稿は、これらについて概説するものである。

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