サマリー
◆政府税調は、2010年12月16日、平成23(2011)年度税制改正大綱を公表した(同日閣議決定)。
◆大綱では、相続税に関しては、課税最低限の引下げ、税率構造の見直し(最高税率を55%に引き上げる、ブラケットを見直す等による課税強化)、死亡保険金等の非課税措置の対象縮減等の課税強化を行う一方で、未成年者控除や障害者控除は拡充することとしている。
◆贈与税に関しては、最高税率を55%に引き上げる一方で、高齢者から若年層への早期の生前贈与を促すため、20歳以上の子・孫等への贈与の際の税率構造見直し(課税軽減)、相続時精算課税の拡充-対象となる受贈者に孫を含める、贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に緩和する-を行うこととしている。
◆税制改正の法案は2011年の通常国会に提出される。順調に行けば、2011年3月末までに改正法が成立するが、参議院で与党と野党が逆転している現状を考えれば、予断を許さない状況である。
◆大綱では、相続税に関しては、課税最低限の引下げ、税率構造の見直し(最高税率を55%に引き上げる、ブラケットを見直す等による課税強化)、死亡保険金等の非課税措置の対象縮減等の課税強化を行う一方で、未成年者控除や障害者控除は拡充することとしている。
◆贈与税に関しては、最高税率を55%に引き上げる一方で、高齢者から若年層への早期の生前贈与を促すため、20歳以上の子・孫等への贈与の際の税率構造見直し(課税軽減)、相続時精算課税の拡充-対象となる受贈者に孫を含める、贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に緩和する-を行うこととしている。
◆税制改正の法案は2011年の通常国会に提出される。順調に行けば、2011年3月末までに改正法が成立するが、参議院で与党と野党が逆転している現状を考えれば、予断を許さない状況である。
このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。
同じカテゴリの最新レポート
-
日本維新の会が掲げる税制関連施策
所得税インフレ調整・給付付き税額控除の議論が加速する見込み
2025年10月28日
-
若年層の実質可処分所得の超長期推計
20~34歳未婚男女につき、1980~2024年の45年間を推計
2025年10月20日
-
働く低所得者の負担を軽減する「社会保険料還付付き税額控除」の提案
追加財政負担なしで課税最低限(年収の壁)178万円達成も可能
2025年10月10日

