2011年度税制改正大綱(相続・贈与税)

相続税強化、子・孫への生前贈与軽減

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2010年12月30日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆政府税調は、2010年12月16日、平成23(2011)年度税制改正大綱を公表した(同日閣議決定)。

◆大綱では、相続税に関しては、課税最低限の引下げ、税率構造の見直し(最高税率を55%に引き上げる、ブラケットを見直す等による課税強化)、死亡保険金等の非課税措置の対象縮減等の課税強化を行う一方で、未成年者控除や障害者控除は拡充することとしている。

◆贈与税に関しては、最高税率を55%に引き上げる一方で、高齢者から若年層への早期の生前贈与を促すため、20歳以上の子・孫等への贈与の際の税率構造見直し(課税軽減)、相続時精算課税の拡充-対象となる受贈者に孫を含める、贈与者の年齢要件を60歳以上(現行65歳以上)に緩和する-を行うこととしている。

◆税制改正の法案は2011年の通常国会に提出される。順調に行けば、2011年3月末までに改正法が成立するが、参議院で与党と野党が逆転している現状を考えれば、予断を許さない状況である。

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