株券電子化に伴うCBの税制上の取扱い

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2008年12月09日

サマリー

◆2008年11月19日、「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」が公布された。これにより、株券電子化の実施日が2009 年1月5日に正式に決定した。

◆株券電子化に伴い、税制上、新株予約権付社債について、「金融機関等の受ける利子所得に対する源泉徴収の不適用」の措置を受けることができるようになる。

◆一方、現在、現物債となっている新株予約権付社債については、2009年1月5日以後、障害者等の少額預金の利子所得等の非課税措置、及び、公共法人等及び公益信託等に係る非課税措置の適用が受けられなくなる。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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