遺産取得課税方式導入か

相続税課税方式の改正予想

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2008年09月30日

サマリー

◆2007年12月13日に与党税制協議会より公表された2008(平成20)年度税制改正大綱では、事業承継税制の項目で、「新しい事業承継税制の制度化にあわせて、相続税の課税方式をいわゆる遺産取得課税方式に改めることを検討する。その際、格差の固定化の防止、老後扶養の社会化への対処等相続税を巡る今日的課題を踏まえ、相続税の総合的見直しを検討する」(下線筆者)としており、2009年度以降の相続税抜本改革を示唆している。

◆1958(昭和33)年以来、相続税の抜本改正は行われておらず、2009年度に改正が行われれば、約50年ぶりの大改正となる。

◆本稿では、相続税の課税方式その問題点等を概説したうえで、課税方式が変更された場合の影響について若干触れる。

本レポートは、サマリーのみの掲載とさせて頂きます。

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