与党税制改正大綱 -株式10%税率2年延長-

上限金額は配当100万円、譲渡益500万円

RSS

2007年12月14日

  • 吉井 一洋

サマリー

◆2007年12月13日に、与党の2008年度税制改正大綱が決定された。

◆株式の税制については、次のように改正することとされている。

◇現在の10%税率は、上場株式等の配当も譲渡益も、2008年末で廃止する。
◇上場株式等の配当は、2009年、2010年の2年間、年間受取金額100万円以下の部分に対し10%税率を適用する。
◇上場株式等の譲渡益は、2009、2010年の2年間は、年間500万円以下の部分に対し10%税率を適用する。
◇2009年から上場株式等の配当と譲渡損失の通算を認める。2010 年からは特定口座での損益通算を認める。

このコンテンツの著作権は、株式会社大和総研に帰属します。著作権法上、転載、翻案、翻訳、要約等は、大和総研の許諾が必要です。大和総研の許諾がない転載、翻案、翻訳、要約、および法令に従わない引用等は、違法行為です。著作権侵害等の行為には、法的手続きを行うこともあります。また、掲載されている執筆者の所属・肩書きは現時点のものとなります。